相続の手続き等に関する
ご案内
枚方信用金庫の相続の手続き等に関するご案内です。
- 遺言書はありますか
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遺言書とは
被相続人(亡くなられた方)である遺言者の生前の意思によって、相続の効力を定めるという制度です。
遺言には2種類の方式があり、「普通方式」と「特別方式」に分かれますが、ほぼすべての遺言は「普通方式」です。
「普通方式」は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分かれます。
「特別方式」とは
「特別方式」は、突然死期が迫ってきたときなど、緊急の状態で作成する遺言をいいます。
- 遺言書は「公正証書」ですか
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公正証書遺言とは
被相続人(亡くなられた方)である遺言者が、生前に公証役場で、公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書を「公正証書遺言」といいます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文を自筆で書き上げる遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書のことをいいます。
- 「遺言執行者」の指定は
ありますか -
遺言執行者とは
遺言を執行する方で、法律上遺言者(被相続人(亡くなられた方))の代理人と位置付けられていますが、すでに遺言者は死亡していますので、現実には相続人の代理人として活動する方を「遺言執行者」といいます。
- 裁判所の「検認」は
受けていますか -
裁判所の「検認」とは
相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
- 「遺言執行者」は
弁護士ですか -
- 「遺言執行者」の指定は
ありますか -
遺言執行者とは
遺言を執行する方で、法律上遺言者(被相続人(亡くなられた方))の代理人と位置付けられていますが、すでに遺言者は死亡していますので、現実には相続人の代理人として活動する方を「遺言執行者」といいます。
- 裁判所の「検認」後、
取引店へお申出ください
- 「遺産分割協議書」は
ありますか -
「遺産分割協議書」とは
遺産分割の結果を記載したものが遺産分割協議書です。
- 今後「遺産分割協議書」を
作成しますか -
- 遺産分割に関して
「相続人全員」の合意は
ありますか -
- 家庭裁判所の「調停調書謄本」または
「審判書謄本と審判確定証明書」がありますか -
- 相続預金の支払いは
「相続人全員」の合意が
必要です