郵送による相続の手続き等に関するご案内
01 まずはご連絡ください
お亡くなりになられた方のお取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)をご準備の上、以下07に記載の「相続事務センター」までご連絡ください。
当センターへご連絡いただいた場合、郵送でのお手続きとなります。そのため、相続のお手続きでは、ご相続人と枚方信用金庫の間で、少なくとも2回郵送のやり取りをさせていただきます。 尚、融資取引や貸金庫取引がある場合は、お取引店の窓口でのお手続きとなりますので、ご注意ください。
02 相続預金のお支払い手続きまでの流れ
当金庫のお客様がお亡くなりになり、預金等をご相続人が相続する場合の手続きについてご案内します。
- (1)お亡くなりになったご連絡
- 相続事務センターへご連絡ください。
電話番号:0120-772-663- 預金はご相続人の方々の共同相続財産になりますので、財産を確定させるため支払い等を停止させていただきます。
- 公共料金等の定期的な引き落とし、家賃の振込等の予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続きをお取りください。
- (2)必要書類のご案内
- 「こちらから」該当するケースに沿って書類をご用意ください。
- (3)必要書類を当金庫(相続事務センター)へ郵送
- 必要書類を当金庫へ郵送してください。その際、「宛名シート」をお手持ちの封筒に貼り付けてご利用いただくか、「送付用封筒」を印刷してご利用ください。
- お送りいただいた書類に不足がある場合、ご相続人へ直接連絡させていただきますので、「相続人連絡先用紙」に必要事項を記入し、ご本人確認書類(運転免許証等)の写しとともに郵送してください。
- (4)必要書類の確認
- 相続事務センターで書類を確認させていただきます。
- (5)相続手続き依頼書等の郵送
- お送りいただいた必要書類でご相続人を確認後、当金庫所定の「相続手続き依頼書」等および振込依頼書等を郵送いたします。
- (6)相続手続き依頼書や通帳・証書等を当金庫(相続事務センター)へ郵送
- 「相続手続き依頼書」に同封されていた返信用封筒で、相続手続き依頼書や通帳・証書・キャッシュカード等を当金庫へ郵送してください。
- (7)相続預金の支払い(お振込み)または名義変更
- ご相続人へ相続預金のお支払い(お振込みのみ)または名義変更をいたします。
- (8)解約済みの通帳等の郵送
- 解約済みの通帳や計算書等を郵送いたします。
注意事項
- 書類の確認には、書類到着後約1週間~10日程度かかりますので、ご承知おきください。
- 相続に関して、相続人間で紛議が生じている場合やそのおそれがある場合等は、相続手続きを留保させていただく場合がございます。
- 戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類は、必ず「原本」を郵送してください。当金庫にて原本の確認後返却いたします。
- 書類を確認後、不足等がある場合、別途書類をお願いする場合がございますので、ご承知おきください。
03 預金の入出金取引履歴等・残高証明書の発行および各種手数料
- 取引履歴および残高証明書の発行には所定の手数料がかかります。
- 取引履歴1枚につき¥220(消費税10%含む)
- 残高証明書1通につき¥330(消費税10%含む)
- 取引履歴および残高証明書は、原則普通郵便により郵送いたします。
書留での郵送を希望される場合は、別途書留料金を申し受けます。 - 手数料および書留料金の徴求方法はご相談させていただきます。
(手数料徴求方法例:①ご相続人からの振込による方法 ②相続預金の解約金による方法 等)
- お亡くなりになられた方と当金庫とのお取引の内容や取引の履歴を希望される場合は、「開示情報送付書」とともに開示内容を郵送いたします。
- お亡くなりになられた日の残高を希望される場合は、「開示情報送付書」とともに「残高証明書」を郵送いたします。
- 入出金取引履歴および残高証明書の発行に際しては以下の書類を郵送して下さい。
- お亡くなりになられた方の戸除籍謄本(死亡による除籍の記載があるもの)
- 依頼者がご相続人であることがわかる戸籍謄本
- 依頼者の印鑑証明書(書類受付時点で発行から6ヵ月以内のものをご用意ください)
- 依頼者のご本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証 等)
- 「情報開示・残高証明依頼書」をこちらからプリントアウトしてください。
04 相続人に関すること
- 相続人の範囲
- 配偶者は常に相続人になります。
- 下記の方が配偶者とともに相続人になります。
- 第一順位:子
- 子が死亡している場合は、孫が代襲相続人となります。
- 第二順位:父母(第一順位の相続人がいない場合)
- 父母が死亡している場合で、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。
- 第三順位:兄弟姉妹(第一、第二順位の相続人がいない場合)
- 兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪が代襲相続人となります。
- 相続人関係図
「相続人関係図」をプリントアウトして、ご相続人の確認用としてご利用ください。
05 戸籍謄本について
- 相続手続きに必要な戸籍謄本について
- ご相続人を確定するためには、亡くなられた方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本を揃える必要があります。
- 戸籍謄本は、結婚、転籍、養子縁組等のほか、法令の改正等による改製などにより複数にわたる場合があります。
- 戸籍謄本の種類には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」がありますので、戸籍謄本を請求する際は本籍地の市区町村の役所へお問い合わせください。
- ご相続人に関する戸籍謄本は、書類受付時点で発行から6ヵ月以内のものをご用意ください。
- 戸籍謄本の請求について
- 死亡時の本籍地の市区町村の役所で亡くなられた方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本を請求します。
- 上記(1)で請求した戸籍謄本に、転籍等で本籍地が変わっている場合は、転籍前の本籍地の市区町村の役所で、その役所にあるすべての戸籍を請求します。
- さらに転籍等がある場合は、同じ手続きを繰り返す必要があります。
- 本籍地が遠隔地の場合は、戸籍謄本を郵便で取り寄せることになりますが、取り寄せ方法については、各市区町村の役所へお問い合わせください。
「被相続人様の戸籍謄本についてのお願い」をご参照ください。
- 法定相続情報証明制度について
- 法務局で「法定相続情報」を取得いただくことで、戸籍謄本の代わりとなります。
- 法定相続情報は、書類受付時点で発行から6ヵ月以内のものをご用意ください。
- 同制度については「法務局ホームページ」でご確認ください。
06 印鑑証明書について
- 印鑑証明書が必要となる方は、相続の方法により異なります。
- 印鑑証明書は、原則として発行後6ヵ月以内のものをご用意ください。
- 海外に居住し、印鑑証明書が取得できない場合は、大使館・領事館から発行される、印鑑証明書に代わる「サイン証明書」および住民票に代わる「在留証明書」が必要となります。
なお、ご相続人が一時帰国している場合は、「サイン証明書」の代わりに有効期限内のパスポートによる「筆跡確認」でも可能です。
07 相続事務センター
- 0120-772-663
- 営業時間:平日(月~金) 午前9:00~午後5:00
(土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)