預金保険制度

預金保険制度とは?

預金保険制度というのは、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の預金などを保護する為の保険制度です。

保険対象商品と保護の範囲

<預金等の種類> <保護の範囲>
預金保険の
対象商品
<決済用預金※1
当座預金、利息のつかない普通預金等
全額保護
<一般預金等>
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、元本補てん契約のある金銭信託等
合算して元本1,000万円※2までとその利息等※3を保護1,000万円を超える部分は破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
対象外商品 外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託等 保護対象外保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
  1. 「無利息、要求払、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  2. 当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2金融機関合併の場合は2,000万円)。
  3. 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

対象金融機関

信用金庫、信金中央金庫、銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用組合、労働金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫

  • 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。

〈参考〉預金保険制度以外の預金者等保護制度について

  • 農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
  • 証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。

もっと詳しくお知りになりたい方はこちらをご参照ください。