相続の手続き等に関する
ご案内ケース9

ケース9「遺産分割協議書がある場合」

必要書類

必要書類等 備考
遺産分割協議書
亡くなられた方の戸除籍謄本
または、法定相続情報証明書
出生から死亡までの分が必要です。
戸籍の請求方法参照 法定相続情報制度参照
相続人全員の戸籍謄本
または、法定相続情報証明書
書類受付時点で発行から6ヵ月以内のものが必要です。
戸籍の請求方法参照 法定相続情報制度参照
相続人全員の印鑑証明書 書類受付時点で発行から6ヵ月以内のものが必要です。
相続手続依頼書 当金庫所定の様式
(「相続手続き依頼書」「被相続人預金明細および預金払戻請求書」)
非課税貯蓄者死亡届出書 マル優を利用されていた方が対象です。税務署に提出するために必要です。
通帳・証書・キャッシュカード 亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード
貸金庫 鍵・カード 貸金庫契約があった方が対象です。紛失や見当たらない場合は、紛失手続き及び再発行手数料が必要です。
未使用の小切手・手形用紙 当座預金契約があった方が対象です。紛失や見当たらない場合は、紛失手続きが必要です。
来店して手続きされる方の実印
来店して手続きされる方の本人確認書類 運転免許証やマインバーカード等(有効期限内のもの)
外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(在留期限内もしくは有効期限内のもの)

当金庫所定書式へのご記入について

当金庫所定書式へご記入される方
原則として「相続人全員」の署名が必要です。
ただし、遺産分割協議書により、当金庫預金の相続者が特定されていれば、金庫所定の様式への署名は、特定された相続人のみで可能です。

ご留意事項

  1. 書類関係は原本をご持参ください。当金庫にて原本確認後書類は返却いたします。
  2. 場合によっては、本紙にご案内の書類以外のものをお願いすることがあります。