信用金庫・会員制度・
出資金について
皆さまに私たち「信用金庫」のことをもっと知っていただくため、「信用金庫・会員制度・出資金」について、今までお寄せいただいたご質問を抜粋して掲載いたしました。
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Q
協同組織金融機関とは何ですか?
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A
株式会社の銀行とは異なり、会員の出資による非営利法人で、貸出は原則会員に限られ、会員は一人一票の議決権を持つ、会員の自治に基づく経営を行う金融機関です。会員は中小企業、個人事業者、地域住民など各協同組織に関する法律で定められています。信用金庫の他には、信用組合、農業協同組合、労働金庫などが「協同組織金融機関」にあたります。
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Q
信用金庫はどのような特色を持つ金融機関ですか?
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A
信用金庫法で、国民大衆のために「金融の円滑化」を図り、「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用の維持と預金者などの保護に貢献することと定められています。この目的にそって、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預かり、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性をあわせもっているのです。
尚、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。
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Q
信用金庫は銀行や信用組合とはどう違うのですか?
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A
信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となっていただいています。
一方、株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を主に株式によって集めており、株主のほとんどがその配当を目的としています。しかし、信用金庫に出資をしていただくことは、信用金庫を利用し、会員即ち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。
また、信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。預金の受け入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫には制限がないなど、業務の範囲も異なります。
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Q
総代会とは何ですか?
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A
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくこととなっております。しかし、当金庫の会員数はたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の皆様の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)、3ヶ月以内に招集されることが当金庫の「定款」で規定されています。
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Q
会員とは何ですか?
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A
協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を「会員」と呼んでいます。
信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
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Q
なぜ会員になる必要があるのですか?
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A
信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。
また、協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に会員になっていただく必要があります。
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Q
会員になるにはどうしたらよいのですか?
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A
一定額(10,000円)以上の出資金をお願いしております。
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Q
誰でも会員になれるわけではないのですか?
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A
当金庫の会員なっていただくことができるのは、当金庫の営業地区内※のお住まいの方、お勤めの方、事業所をお持ちの方、および事業所をお持ちの法人の役員の方が対象となります。但し、個人の場合は常時使用する従業員の数が300人を超える事業者、また法人の場合は常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ資本又は出資の額が9億円を超える事業者については会員となることができません。
なお、暴力団員等、反社会的勢力に該当する者については、上記要件をみたす場合であっても、会員となることはできず、会員である者が自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為等を行った場合には、総代会の決議により除名となる場合があります。- 当金庫の営業地区(令和5年4月1日現在)
大阪府 枚方市・寝屋川市・門真市・守口市・大東市・四條畷市・交野市・高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・東大阪市・三島郡島本町 大阪市 中央区・北区(旧大淀区除く)・東淀川区・淀川区・城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・西区 京都府 八幡市・京田辺市・相楽郡精華町 奈良県 生駒市
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Q
会員でないと、全く融資が受けられないのですか?
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A
ご融資は原則として、会員に限られておりますが、本人預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員でなくてもご利用いただけます。
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Q
出資金とは何ですか? 株式や預金とどう違うのですか?
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A
お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分のことを「出資金」といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なり、株式のような流動性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐにお支払いすることはできず、預金保険の対象ともなりません。
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Q
配当金はどのように計算されるのですか?
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A
配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。但し、加入・増口(追加出資して出資金を増加させること)が事業年度途中に行われた時は、加入・増口が行われた日から事業年度末までの日割りで計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡(出資金を他の会員または会員となる資格の有する者に譲り渡すこと)した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うことになります。
なお、配当金については所得税法及び関連法令に基づく源泉徴収がなされます。
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Q
配当金は必ずもらえるのですか?
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A
出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金などが出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。但し、剰余金が出ない場合などで、配当がない場合もあります。
なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、脱退した事業年度の配当は受けられません。
また、他の人に出資金を譲渡した時は、配当を受ける権利は譲受人に移ります。
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Q
配当金はどのように支払われるのですか?
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A
会員は、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合にその分配、つまり配当金を受取ることができる権利(剰余金配当請求権)を有することになります。
配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会終了後に郵送される「配当金支払通知書」により確認することができます。
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Q
出資金と貸金の相殺はできますか?
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A
信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままの状態では相殺はできません。
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Q
いつでも会員の脱退はできますか?
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A
会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご注意ください。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいい、「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。【自由脱退】
持分の全部を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。
自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかった時は、脱退請求のあった日から6ヶ月経過した日以後に到来する事業年度末に信用金庫がその持分を譲受けることになります。(具体的には下図をご覧ください。)
このように信用金庫に持分を譲渡した場合は配当金を受けることができ、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。【法定脱退】
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産手続開始の決定等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退となった場合、脱退した事業年度の配当金を受けることはできません。また、出資払込金の支払いは信用金庫の期末財産確定後(脱退した年度の翌事業年度)となります。
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Q
地区外に転居しても会員でいられますか?
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A
会員ではいられません。会員たる資格をみたさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことはできなくなります。但し、ご融資中である場合にはやむを得ない事由として、そのままご返済をしていただけます。
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Q
住所を変更した時はどうすればよいのですか?
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A
名称、住所、その他届出事項に変更があった場合は、直ちに当金庫所定の用紙によって取扱店へお届出下さい。尚、変更のお届出がなかったために当金庫から発送しました通知が到達しなかった時は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、また以後の通知の発送を停止させていただく場合がございます。
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Q
新たに会員となった場合、証券のようなものは発行されるのでしょうか?
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A
平成29年10月1日以前は、会員となった際(増口・譲受含む)には「出資証券」を発行していましたが、平成29年10月2日以降は「出資証券」を不発行とする代わりに「加入承諾書」を発行しています。
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Q
なぜ、出資証券を不発行としたのですか?
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A
出資証券は、預金通帳や証書と異なり、日頃出し入れすることがありません。また、長期にわたって保管しなければならず、出資証券を紛失されている場合には、相続・脱退等の手続きの際に証券紛失届の提出等のご負担をおかけすることになっていました。
出資証券を不発行とすることにより、それらの手続きが簡素化され、会員の皆さまのご負担を軽減することができます。
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Q
出資証券がないと金庫へ出資している証拠書類がないことになりますが、出資していることを何かで確認できますか?
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A
会員の皆さまからお預かりした出資金については、電子的に一元管理しておりますので、毎年6月にお送りしています「出資配当金支払通知書」或いは「出資配当金領収書」で出資残高を確認していただくことができます。
また、会員の皆さまからのご請求時には、「残高証明書」(有料)を発行させていただきます。
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Q
手元にある出資証券はどうすればよいですか?
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A
出資証券のご返却等は不要ですので、引き続き保管していただければ結構です。上記設問にても記載の通り、会員の皆さまからお預かりした出資金については、電子的に一元管理しており、出資証券がなくてもお預かりしている出資金、ならびに会員としての権利等については、何ら変わりはありませんのでご安心ください。なお、出資証券を紛失された場合でも、お届出の必要はございません。
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Q
脱退する際には出資証券はどうすればよいですか?
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A
脱退される際に、出資証券をご提示いただく必要はございませんが、ご提示いただいた場合には、当庫において処分させていただきます。