相続の手続き等に関する
ご案内ケース4

ケース4「自筆証書遺言書があり、遺言執行者がいない場合」

必要書類

必要書類等 備考
遺言書 自筆証書に自書によらない財産目録が添付されている場合、その目録の各頁には、被相続人の署名および押印が必要です。 遺言書・目録の見本参照 遺言書・目録の加除訂正見本参照
亡くなられた方の戸除籍謄本
または、法定相続情報証明書
死亡の事実が確認できるものが必要です。 戸籍の請求方法参照 法定相続情報制度参照
相続人全員の戸籍謄本
または、法定相続情報証明書
亡くなられた方の現在の戸除籍謄本に記載がない場合に必要です。
書類受付時点で発行から6ヵ月以内のものが必要です。
戸籍の請求方法参照 法定相続情報制度参照
相続人全員及び受遺者の印鑑証明書 書類受付時点で発行から6ヵ月以内のものが必要です。
家庭裁判所の遺言検認調書謄本
または検認証明書
家庭裁判所での遺言の検認手続きが必要です。
相続手続依頼書 当金庫所定の様式
(「相続手続き依頼書」「被相続人預金明細および預金払戻請求書」)
非課税貯蓄者死亡届出書 マル優を利用されていた方が対象です。税務署に提出するために必要です。
通帳・証書・キャッシュカード 亡くなられた方の通帳・証書・キャッシュカード
貸金庫 鍵・カード 貸金庫契約があった方が対象です。紛失や見当たらない場合は、紛失手続き及び再発行手数料が必要です。
未使用の小切手・手形用紙 当座預金契約があった方が対象です。紛失や見当たらない場合は、紛失手続きが必要です。
来店して手続きされる方の実印
来店して手続きされる方の本人確認書類 運転免許証やマインバーカード等(有効期限内のもの)
外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(在留期限内もしくは有効期限内のもの)

当金庫所定書式へのご記入について

当金庫所定書式へご記入される方
対象預金の相続人、受遺者
  • 受遺者とは「遺言で財産を受ける方」で、法定相続人以外の方を指します。

ご留意事項

  1. 書類関係は原本をご持参ください。当金庫にて原本確認後書類は返却いたします。
  2. 場合によっては、本紙にご案内の書類以外のものをお願いすることがあります。
  3. 「家庭裁判所での遺言書の検認」とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。